もともとなかったですが、保険屋がお互い過失がある為、それではいけないと言われたので
修理が保険会社の認める内容・金額であれば、修理をするかどうかはなりますので修理しないも可能です保険会社により修理しない場合は消費税を控除して支払う場合が有ります今回は該当しないと思いますが、全損時超過修理特約では修理しないと時価額までしか支払われません(この場合は完成写真が必要です)工場で修理見積を作っているであれば修理しない場合に作成料を請求されるが有ります支払先は質問者様の口座でも可能ですが工場で見積を作った場合は工場の了解が無いと揉めるがあるので保険会社とよく相談して下さい
当方自転車で相手車の軽い衝突事故でした
外車屋、保険代理店稼業22年の小生からアドバイスさせていただきます
よろしくご指導お願いいたします
交通事故後、人身事故として処理されたがすぐならば特に問題なく保険から治療費が出るでしょう
相手はケガがないですが、こちらは全治2週間の打撲と捻挫を負い、3日の休業、1カ月の通院をしました
物損は過失割合の支払いとなります車両があり免責がなければ自己負担は有りません人身は自賠責保険の範囲内であればなければ過失相殺されず治療費、慰謝料、有れば休業損害、通院費が支払われます(5:5であれば問題なく支払われます)過失でもめていたであれば相手保険会社は人身対応をせず過失相殺されず人身傷害の基準で支払われます